景勝大師及び景勝公師等に関する憲法


・景勝大臣は国宝又は史跡又は準史跡又は名作景又は佳作景たる景勝記念物の保全継承広報公開能力者として認めた者を景勝大師又は景勝公師に指定することができる
2景勝大師は景勝大臣による監督の下に当該歴史遺産の所有管理者として当該歴史遺産の保全継承広報公開を管理主導しそれらに関する責任を有する者とする
3景勝公師は次の二種とする
❶業(ゲフ)景勝公師=景勝大臣による監督の下に景勝大師に師事し又は景勝大師を輔佐する当該歴史遺産の保全継承者又は保全継承能力技術者の各本人
❷順(ジュン)景勝公師=当該歴史遺産の保全継承広報公開に関する必要実務者又は必要技能関係者と認められる者
4景勝大師は当該歴史遺産の業景勝公師の中から一人が選ばれ指定される 一歴史遺産について景勝公師が一人のみである場合はその景勝公師が当該歴史遺産の景勝大師に重ねて指定されその職責を兼任することとする
5景勝大師及び景勝公師は景勝大臣から受けた当該指定に基いて当然にそれぞれ景勝大師資格及び景勝公師資格を有する
6景勝大臣は正当な理由に基いてその各資格に能わないと認められ且つその状態が恢復しないことが明らかな景勝大師又は景勝公師に対しその指定を取消すことができる 但しその取消には景勝裁判所による認可を要する また死亡した景勝大師又は景勝公師に対する指定は当然に取消されたものと看做される
7景勝大師又は景勝公師は自らその指定の取消と景勝裁判所による当該認可手続を景勝大臣に申出ることができ、景勝大臣がその申出を認め景勝裁判所が当該取消を認可したときは当該指定は取消される 但し景勝大臣がその申出を認めないときは景勝裁判所による認可の是非を問わずしてその申出は却下される
8当該歴史遺産たる景勝記念物がその準史跡以上又は佳作景以上の景勝記念物としての指定を失った景勝大師及び景勝公師はその指定喪失を以て当然にその各資格を失う


・景勝大師及び景勝公師は景勝大臣による監督の下に当該歴史遺産の保全継承広報公開のための根拠組織たる単一唯一の景勝組合(習組、ならいぐみ)を設立することができる
2習組の長は習頭とする 習頭には当該歴史遺産の景勝大師自身もしくは当該歴史遺産の景勝大師が指名し景勝大臣が当該習頭の適任者として認定した者が就任する
3習組は景勝大臣の認證に基いて必要事務職員を雇傭することができる
4習組はその景勝大師及び景勝公師の各何れもの指定が取消されたとき又は当該歴史遺産が準史跡以上又は佳作景以上の景勝記念物としての指定を失ったときはその状態を以て当然に解散したものと看做される


・景勝大臣はすべての習組を一括して監督し及び各習組による協力連携等を行い行わせ及び各習組による各当該歴史遺産の保全継承広報公開の増進改善等を主導する本部としての臣営習組本部を自らの名を以て組織し運営する
2臣営習組本部はその傘下のすべての習組の各当該歴史遺産の保全継承広報公開の実態とその状況及びそれらの増進改善等及びすべての習組の運営事務人事を把握し共有し必要処置計劃等の実行実施に向けた協力連携体制を維持向上させる統合情報網たる臣営習組情報中枢を以てその本体とし、当該情報中枢の下に景勝大臣及び各習組による相互協力連携実置事務所たる臣営習組支部を各所に設置する
3景勝大臣は臣営習組情報中枢を運用管理し及び当該情報中枢と各地域に於ける臣営習組支部の一体的運営実務等を監督し行う臣営習組特務班を各地域に組織し運用する
4臣営習組特務班の構成員人事は景勝大臣が之を行うが、各景勝大師による意見要望に基いてその各当該地域に於ける当該特務班の構成員人事を行うことは之を妨げない
5一臣営習組支部には当該一定地域に存在実態又は活動実態を有する習組がそれぞれその景勝大師又は景勝公師又はその他の事務職員を以て事務実態を置きその当該支部に属することとする
6臣営習組支部及びその当該特務班はその属するすべての習組の運営事務人事を直接に監督助言し及び支援する また景勝大臣による直接の監督下に於て各習組の保全継承及び経理の各実態状況を随時必要であれば当該大臣に報告しなければならない
・景勝大臣は保全継承が危機に瀕して居るとして認められる歴史遺産があるときは当該習組及び当該景勝大師及びすべての当該景勝公師を自らもしくはその指定する当該政務大臣による直轄下に置かなければならない
2前項により景勝大臣もしくは政務大臣の直轄下に置かれた習組及び各師(直轄景勝習師)は景勝府及び当該地域の臣営習組支部による直接管理下に於て当該歴史遺産の保全継承の危機の克服のために必要な取組措置等に従事しなければならない また景勝大臣及び各政務大臣等によって直轄景勝習師及び当該歴史遺産の保全継承の危機の克服に関して必要可能な協力を求められた他の習組及び各師は正当な理由なくしては之を拒否することができない
3直轄景勝習師は当該歴史遺産の保全継承の危機の克服が景勝大臣によって認められ且つその直轄解消について景勝本会議に於ける可決を得ることを以てその直轄が解消される


・すべての習組及びその景勝大師及び景勝公師は他の法令に基いて各当該歴史遺産の保全継承広報公開に必要且つ適切な範囲に於て公費による充分な恒久支援輔助を受けられなければならない


・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各景勝法及び各條例を以て之を定める

景勝大師及び景勝公師等に関する憲法

景勝大師及び景勝公師等に関する憲法

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-05-10

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

Copyrighted